「投資家の安心を支える要件!小規模不動産事業の基礎3ポイント」

小規模不動産特定共同事業の登録要件

小規模不動産特定共同事業を成功させるためには、資本金の確保、投資家の出資制限、そして適切な業務管理者の配置が不可欠です。

本記事では、事業者が守るべき具体的な資本金要件から、投資家一人あたりの出資額制限、さらに事務所ごとに求められる業務管理者の条件に至るまで、法律に基づいた重要なポイントを解説します。

1. 資本金要件

小規模不動産特定共同事業における資本金要件は、事業者が不動産投資のリスクに適切に対応し、投資家に対する信頼を確保するための重要な基準です。具体的には、最低資本金要件として1,000万円が定められています。この要件は、不動産特定共同事業法のもとで、事業者が十分な資本を有していることを証明し、安定した事業運営を行うための基礎を築くものです。

資本金要件の重要性

資本金要件は、単なる数字の要件ではなく、事業者が投資家の資金を管理し、事業リスクに対応する能力を持っているかを判断するための指標となります。1,000万円の資本金を有することは、事業者が十分な資金力を持ち、初期投資や運営資金において十分な余裕を持っていることを示します。これにより、事業者が運営中に発生し得る予期せぬコストやリスクに対処できる体制が整っていることが証明されます。

投資家に対する信頼性の確保

不動産特定共同事業において、投資家は事業者に自らの資金を託します。そのため、事業者が十分な資本を有していることは、投資家にとって大きな安心材料となります。資本金要件を満たすことで、事業者は金融的な安定性を示し、投資家からの信頼を獲得することができます。これにより、事業者は新規投資家を集めやすくなり、既存の投資家に対しても安心感を提供することができます。

資本金要件の法的背景

不動産特定共同事業法は、事業者と投資家の間の信頼関係を構築し、健全な事業運営を促進するために制定された法律です。この法のもとで定められた資本金要件は、事業者が法的に最低限の資本を保持することを義務付けることで、不動産投資市場の安定性と透明性を確保しています。特に小規模な事業者に対しても、この資本金要件は適用され、事業の規模にかかわらず一定の基準が守られるようになっています。

資本金の充実による事業成長

最低資本金1,000万円という要件を満たした事業者は、安定した経営基盤を持つことができるだけでなく、さらなる事業成長のための土台を築くことが可能です。十分な資本を持つことで、事業者は新しい不動産プロジェクトへの投資や、運営の拡大を計画する余裕が生まれ、結果として事業の成功確率を高めることができます。また、健全な資本構造を持つことで、金融機関からの融資を受けやすくなるなど、事業者の資金調達力の向上にもつながります。

引用:国土交通省『クラウドファンディング等の小口資金を活用した 小規模不動産特定共同事業について』

 

2.投資家一人あたりの出資額及び投資家からの出資総額

小規模不動産特定共同事業における「投資家一人あたりの出資額および投資家からの出資総額」については、事業規模や投資家保護の観点から、厳格な制限が設けられています。これにより、事業者が無謀な資金調達を行うことを防ぎ、健全な事業運営が確保されると同時に、投資家が過度なリスクを負わないよう配慮されています。

投資家一人あたりの出資額制限

小規模不動産特定共同事業では、投資家一人あたりの出資額が原則として100万円を超えないように規定されています。この制限は、個人投資家が一つのプロジェクトに過度に依存することを防ぎ、リスク分散を促進するために設けられたものです。不動産投資は元本保証がないため、過度な投資を避け、各投資家が自己のリスク許容度に応じた適切な投資額を選択することが求められます。また、この100万円の制限は、個人投資家のリスク負担を軽減しつつ、事業者側にも適切な規模で資金を集めるよう促す役割を果たしています。これにより、事業者は過度な資金調達に頼ることなく、計画的に資金を管理することができるため、投資家に対しても安定的な事業運営をアピールすることが可能です。

投資家からの出資総額の制限

さらに、小規模不動産特定共同事業では、投資家全体から集める出資総額が1億円を超えないように制限されています。この制限は、事業の規模を小規模にとどめ、無謀な資金集めや事業リスクの過大化を防ぐための措置です。1億円という上限は、事業者が資金を適切に運用し、安定した収益を上げるために必要な範囲内での資金調達を行うように設定されています。
1億円という上限設定により、事業者は大規模なプロジェクトに手を出すことなく、リスク管理をしやすい範囲での事業展開を行うことが奨励されます。また、投資家にとっても、出資総額の制限があることで、資金が適切に分散されると同時に、事業全体のリスクが過度に集中しないよう保護されるという利点があります。

制限の背景と意図

これらの制限は、投資家保護の観点から非常に重要な役割を果たしています。不動産投資は高いリターンを期待できる一方で、リスクも伴います。投資家一人あたりの出資額や出資総額を制限することで、事業者が過剰な資金調達や過度なリスクを負わないようにし、事業運営を健全に保つことが求められています。
さらに、これらの制限により、事業者が計画的に資金を運用し、無理のない範囲で事業を進めることができるようになっています。特に小規模事業においては、限られた資金で効率的に運営を行うことが成功の鍵となるため、これらの規定は事業者にとっても利益をもたらすものといえます。

投資家への安心感と信頼性の向上

このような出資額の制限が設けられていることで、投資家にとっても安心感が高まります。特に小規模な不動産特定共同事業では、出資者が事業者の信頼性や事業の健全性を慎重に判断することが求められますが、規定によって保護されていることがわかれば、投資への不安が軽減されます。
これにより、投資家は自らのリスク許容度に合わせた適切な投資を行うことができ、事業者は投資家の信頼を得て、長期的な事業運営に取り組むことが可能になります。

3 .事務所ごとの業務管理者配置

「業務管理者」は次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者である必要があります。

(1)許可を受けようとする者の従業者であること。
(2)宅地建物取引士であること。
(3)次のア~ウのいずれかに該当する者であること。
ア.不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務の経験を有する者
イ.主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者
ウ.登録証明事業から上記アと同等の能力を有するとの証明を受けている者※ イ.について、令和5年12月末時点で指定された講習はありません。
なお、小規模不動産特定共同事業については、指定講習として小規模不動産特定共同事業「業務管理者講習」があります。
※ ウ.について、令和5年12月末時点で登録された登録証明事業には、ビル経営管理士登録証明事業、不動産コンサルティング技能試験・登録事業、不動産証券化協会認定マスターがあります。退職等の理由により、業務管理者が不在となった場合には、2週間以内に要件を満たす業務管理者を設置する必要があります。なお、業務管理者に変更があった場合には、30日以内に変更の届出を提出する必要があります(法第10条)。

まとめ

小規模不動産特定共同事業における各種規定は、事業者の健全な運営と投資家の保護を目的としたもので、事業者にとっては信頼性の向上、投資家にとっては安心感をもたらします。

資本金要件、投資家の出資制限、業務管理者の配置などの規定は、いずれも不動産投資市場の透明性と安定性を確保するための重要な要素です。これらの基準を遵守することで、事業者は持続可能な運営が可能となり、投資家との信頼関係を築くことができるでしょう。

小規模不動産特定共同事業についての詳しい説明記事はこちらになります▼

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