クラウドファンディング事業者はどのように収益を上げているのでしょうか。
クラウドファンディングの収益モデルはそれぞれのタイプごとに異なるというだけではなく、投資家や資金調達先企業などとの間に様々な利害が生じる中で「どこに重点を置いたビジネスか」という視点で見ると理解しやすいです。
また、既存の資金調達について理解を深めることで更に深く理解できます。
この記事は、クラウドファンディングのビジネスモデルについて解説したものです。
新たな資金調達の手段として注目されているクラウドファンディングのビジネスモデルを理解することで、自社の強みを最も生かせるタイプを見つけましょう。
クラウドファンディング事業の収益モデル
ファンド運用益と手数料収入が基本
クラウドファンディングは基本的に、ファンド運用益と手数料収入で収益を上げるモデルになっています。
プラットフォーム運営事業者が投資家から直接手数料収入を得ることはなく、ファンドの運用であげた収益を投資家と分け合うというのがクラウドファンディング事業の仕組みとなっています。
後述しますが、例外として、株式投資型クラウドファンディングの収益源はすべて出資先企業由来のものとなっています。
融資型クラウドファンディング、不動産クラウドファンディング、株式投資型クラウドファンディングはそれぞれ既存の手法である「融資」「不動産投資」「ベンチャー投資」の考え方を踏まえるとビジネスモデルの理解が容易になります。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)のビジネスモデル
融資型クラウドファンディングの場合、プラットフォーマーが得る収益は借り手企業からの返済金から手数料・税金を引いた額です。
弊社は、借手からの返済金から、各種手数料・源泉税を控除した額を、投資家に分配・償還します。
出典:SBIソーシャルレンディング「ソーシャルレンディングとは」
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、従来の金融機関が実施してきた企業に対する融資とビジネスモデルが似ています。
借入先企業からまずプラットフォーマーに元本及び償還金が返済され、その額から手数料や税金が差し引かれた金額が投資家に分配されます。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)では投資家が直接投資するのではなくプラットフォーム運営事業者が投資家から集めた資金を貸し付けるという形式になります。
投資家は、匿名組合契約を通じてプラットフォーム運営事業者が立ち上げたファンドに対して投資をします。
借入先の企業は、プラットフォーム運営事業者の融資に対して返済の義務を負います。
不動産クラウドファンディングのビジネスモデル
不動産クラウドファンディングの収益源となるのは、通常の不動産投資と同様インカムゲイン(賃料収入)と、キャピタルゲイン(売却益)です。
事業者は物件の入居者から得られる賃料や対象物件の売却益を原資とした利回りと投資金額(償還金)を合計した金額を投資家に分配します
また、ファンドの運用中に物件の売却に成功した場合、投資家は賃料収入を併せたリターンを得ることもできます。
不動産クラウドファンディングは不動産特定共同事業法に基づいて運営されますが、不動産の運用の方法には2パターンあります。1つが1号事業者の免許によって運営される不動産クラウドファンディングです。
不動産特定共同事業法の1号事業者が運営するクラウドファンディングでは、不動産の取得・運用をすべて1号事業者が担います。
このため、投資家との取引において生じる全てのリスクを事業者が負います。
事業者が倒産した場合には、投資家は事業者の負債をすべて負わなければならない可能性があります。もう1つが3号事業者の免許によって運営される不動産クラウドファンディングです。
3号事業者の免許を取得した場合、特例事業を運営することができます。
特例事業とは、SPC(Special Purpose Company)を設立し、不動産を譲渡することで、そこで生じるリスクを事業者本体から隔離できる事業です。
万が一事業者が倒産した場合でも不動産が分離されているため、より強固な投資家保護を実現できます。
また、不動産クラウドファンディングには、優先劣後構造が導入されています。
優先劣後構造とは、投資家と事業者が共同で不動産に出資する場合、両者間で不動産の運用で得られた収益を分配する際にそれを受け取る順番が生じるという構造です。
通常、優先劣後構造では、優先出資者は投資家、劣後出資者は事業者です。
優先出資者は、運用資産からの利益について、劣後出資者よりも優先的に分配を受ける権利を有します。こうした優先劣後構造で投資家と事業者に利害が生じるのは、元本が毀損する可能性がある場合です。
ファンドが毀損した場合、劣後出資者が真っ先に負債をカバーします。元本が毀損した場合でも予め定められている優先劣後出資の割合に基づき、投資家の出資分は出資比率に応じてその範囲内であれば守られます。
一方、ファンドの運用で毀損した金額が投資家の出資分を超えた場合には投資家も負債を返す義務が発生します。
1号事業及び特例事業ともに収益源は変わりませんが、不動産を運用する主体が異なるということやそれに基づいたリスクの増減の程度の違いがあることを覚えておきましょう。
株式投資型クラウドファンディングのビジネスモデル
株式投資型クラウドファンディングの収益源は、サイト掲載のための審査料、募集取扱業務にその他システム利用料です。
株式投資型クラウドファンディングは、投資家よりも資金調達先企業に比重を置いたビジネスモデルとなっています。
各事業者とも、審査料は10万~20万円、システム利用手数料はおおむね資金調達額の10~20%程度となっています。
審査料は10万円(税込:11 万円)+実費(上限は100万円、審査を通過された事業者様は不要)です。募集成立時には募集取扱業務に対する手数料として、株式の発行価格の総額の20%(税込:22%)相当額(2 度目以降の場合は総額の15%(税込:16.5%)相当額)がかかります。
その他に、プロジェクトが成立し、募集金額が支払われた日の1年後から企業情報開示のためのシステム利用や当社サポート機能の提供に対するシステム及びサポート機能利用料として、毎月5万円(税込:5万5千円)(年間60万円(税込:66万円))がかかります。
また、ファンディング・プロジェクトが一度成立した発行会社については、再度FUNDINNO上で募集を行うための本審査依頼書を受け入れた場合、当該募集の成立の有無に拘らず、その月から1年間は当該利用料は徴求いたしません。
出典:FUNDINNO「ヘルプ・ユーザーガイド」
エンジェル投資家やベンチャーキャピタルなどと比較すると、株式投資型クラウドファンディングの投資家はリターンはもちろんのこと、企業や事業のファンとなって「支援したい」「応援したい」などという想いから投資を決めることが多いです。
他のクラウドファンディングよりも投資額が高額かつ高リスクであるからこそ、投資家の「マインド」が投資の大きなファクターとなっています。
このため、資金調達を希望している企業の収益性や将来性をシビアにジャッジすることがプラットフォーム運営事業者の何よりも重要な役割となります。
運営の資格を取るのは他のクラウドファンディングと同等かそれよりも困難になる可能性が高いです。
株式投資型クラウドファンディングで事業構築をする場合、掲載企業の審査基準をしっかりと設けましょう。
クラウドファンディング事業化に向けて
法律やビジネスモデルを理解し、自社の状況に合わせて事業化していくことが大事ですが、クラウドファンディング事業はITビジネスです。
構想したビジネスモデルの実現のため、システムなどはプロに委ねることが大切です。
グローシップ・パートナーズでは、ファンド作成、帳簿作成、投資家管理などが可能なシステムのご提供だけではなく、各種法律を熟知したコンサルタントが事業化まで徹底的にご支援します。
クラウドファンディング事業のビジネスモデルの詳細についても、是非弊社にお声がけください。
まとめ
この記事ではクラウドファンディングのビジネスモデルについて解説してきました。
クラウドファンディングは新しい資金調達の手法ですが、既存の資金調達手段をインターネット上で小口化したものだと考えれば理解は容易です。
クラウドファンディングはビジネスモデルの理解も必須ですが各種法制度に基づいた事業構築・運営が必要です。
ビジネスモデルの本質を掴んだうえで、新たな資金調達を実現していきましょう。
グローシップ・パートナーズでは、ビジネスモデルに応じたクラウドファンディング事業の構築支援が可能となっております。
クラウドファンディング事業のご興味のある方はぜひともお問い合わせください。