投資型クラウドファンディングを事業として立ち上げ、運営するためには法律を理解し免許を得る必要があります。
投資型クラウドファンディングに様々なタイプが存在するのと同様、それぞれのタイプに適用される法律も様々です。
難しい予感がしますが、法律制定の目的と背景を理解すれば、免許を取得できる可能性もグッと高まります。
この記事では各クラウドファンディング事業に適用される法律を紹介していきます。
クラウドファンディング事業参入の一助としてください。
投資型クラウドファンディングに関連する法律とその概要
投資型クラウドファンディングに関連する法律は2つあります。
不動産特定共同事業法
不動産特定共同事業法(通称:不特法)は、事業者が投資家から集めた資金で不動産を取得・運用し、得られた収益を投資家に分配する「不動産特定共同事業」における、業務の適正な運営と投資家保護に関する仕組みを定めた法律です。
不動産特定共同事業法の定める電子取引業務の要件を満たせば、不動産クラウドファンディングの事業を運営することが可能となります。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングとは、インターネット上のプラットフォームを通じて複数の投資家から資金を調達し、物件を取得・運用。対象不動産から得られた賃料収入(インカムゲイン)や売却益(キャピタルゲイン)を元手として、投資家に投資元本と利回りを合わせた償還金を分配するものです。
出典:国土交通省「不動産特定共同事業(FTK)法の概要」
不動産を証券化し、小口の商品に切り分け、複数人で共同運営するというアイディアは元来、不動産を金融商品から切り離し、所有物として扱うことを目的に生まれたものです。
通常、例えば自動車などの資産を所有する場合には、政府に登記という形で証明し、その登録したものに対して税金を払わなければなりません。 物件に関してもその例外ではなくなり、用途を含めて登記をする必要が出てきて、登記された物件が不動産と定義され、国土交通省の管轄下に入り、不動産を小口化商品として扱うことができるようになりました。
この法律が平成29年に改正され、電子取引業務、すなわちクラウドファンディングの業務管理体制に関する規則が定められました。
更に、国土交通省は平成31年、不動産特定共同事業法と不動産クラウドファンディングの一層の活用促進等を図ることを目的として、「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」が制定され、2021年現在40社以上の事業者が参入しています。
不動産特定共同事業の許可に関する詳しい要件については以下の記事をご覧下さい。↓
金融商品取引法
金融商品取引法は、昭和23年に制定された証券取引法を改題し、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にすることを目的に制定された法律です。
金融商品取引法の定める事業者の要件を満たすことで、第二種金融商品取引業の免許を得た場合は融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)、ファンド型クラウドファンディング、第一種少額電子募集取扱業者の免許を得た場合は株式投資型クラウドファンディングの事業を運営することが可能となります。
融資型クラウドファンディング
インターネット上のプラットフォームを通じて、複数の投資家から集められた資金を事業やプロジェクトに融通し運用、投資元本と利回りを合わせた償還金を投資家に分配するものです。
ファンド型クラウドファンディング
インターネット上のプラットフォームを通じて、複数の投資家から集められた資金を事業やプロジェクトに融通し運用、その成否に応じた金額を投資家に分配するクラウドファンディングです。
株式投資型クラウドファンディング株式投資型クラウドファンディング
インターネット上のプラットフォームを通じて、投資家が未上場ベンチャー企業の株式を少額から取得できるクラウドファンディングです。
金融商品取引法は、利用者保護ルールの徹底と利用者の利便性の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。
引用:金融庁「金融商品取引法について」
この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、4つの要素で構成されています。
(2)開示制度の拡充
(3)取引所の自主規制機能の強化
(4)不公正取引等への厳正な対応
更に、金融商品取引法は、投資型クラウドファンディングの事業者参入が促進されるよう、平成26年5月に改正が公布され、平成27年5月に改正を受けた政令が内閣府より公布されました。
引用:「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)に係る説明資料」
この改正では、事業者のクラウドファンディングに参入するに際しての要件が緩和され、投資勧誘行為における詐欺的行為を排除する行為規制が導入されました。
また、免許取得に必要な資本金は、第一種金融商品取引業で5000万円から1000万円に、第二種金融商品取引業では1000万円から500万円にそれぞれ引き下げられました。
第一種金融商品取引業は、証券業、金融先物取引業などのことで、代表的なもので言えば株やFXなどです。
流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務を指します。
一方、第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱いなど、あるいはファンドの自己募集、募集の取扱いなどを行うもので、クラウドファンディング事業を運営する場合に必要な免許です。
クラウドファンディングの事業運営に関しては、第一種少額電子募集取扱業務と第二種少額電子募集取扱業務という、ファンド募集の新たな形が取り決められました。
第一種少額電子募集取扱業は、非上場株式の募集または私募の取扱いにより、インターネットを通じて、多くの人から少額ずつ資金を集める業務のことです。
一方、第二種少額電子募集取扱業は、出資組合等のファンド持分の中で非上場のものについてインターネットを通じて、不特定多数から少額ずつ資金を集める業務のことです。
双方ともに、発行者が資金調達できる額は1年間あたり1億円未満、投資家が投資できる額は同じ企業につき1年間に50万円以下の少額要件が設けられており、投資勧誘の方法も、webサイトまたは電子メールという、オンラインでの手法のみに限定されています。
また、クラウドファンディングを詐欺的な行為に悪用されることが無いよう、クラウドファンディング事業者に対して、「インターネットを通じた適切な情報提供」や「ベンチャー企業の事業内容のチェック」が義務付けられました。
投資型クラウドファンディングに必要な許認可
投資型クラウドファンディング事業に参入するためには、不動産特定共同事業法、金融商品取引法といった各種法律の定める要件を満たす必要があります。
クラウドファンディングに必要な免許ごとの詳細については以下の記事も併せてご覧ください。
まとめ
この記事では各投資型クラウドファンディング事業に適用される法律を解説してきました。
クラウドファンディングの普及に向けて、法整備がなされ、事業者の参入も相次いでいます。
クラウドファンディング事業の運営には法律だけではなく、それに準拠したITシステムも必要となります。
グローシップ・パートナーズでは、法律とIT、ビジネスに精通したコンサルタントが、各種許認可だけではなくシステムの導入、マーケティングなど事業化を徹底的にサポートさせていただいています。
法律とITの双方で盤石な事業立ち上げに取り組んでいきましょう。